ご入園時に下記の桃源郷農園入園誓約書と契約書を交わさせて頂きます。
入園誓約書と契約書の見本です(必ず契約時に確認下さい)
●桃源郷農園入園誓約書
桃源郷農園入園誓約書
農園開設者 特定非営利活動法人桃源郷のさと 殿
私は、貴団体が開設する桃源郷農園(以下「農園」という)に入園するについて、下記の条項を遵守することを誓約の上、申し込みます。
第1条 入園する区画は後記のとおりとする。
第2条 入園の期間は、入園手続き完了の日から翌年3月31日までとし、入園期間中の利用時間帯は、日の出から日没までとする。
第3条 入園料は、1区画1年、金 円とする。
第4条 入園期間の中途において、入園者の都合により利用を中止した場合及び第16条の規定により入園を拒否された場合においても、既納の入園料の返還を請求しないものとする。
第5条 農園は、野菜や花の栽培を目的とし、植木などを植えたり、耕作以外の用に供しないこと。また特に施設を建築したり、第三者と共同使用したり、勝手に第三者に入園・耕作をさせることのないようにすること。
第6条 農園の入園者には、借地権、永小作権など用地使用上の権利は一切設定されていないことを確認するとともに、いかなる事由によってもこれらの権利を主張することは一切しない。また、農園の閉鎖に伴う立退き料、代替農園の提供などの請求も一切しない。
第7条 近隣農地の水稲耕作期間中において、明らかに池水が放流されている期間は取水(用水路から直接水を引き込むこと)をしないこと。
第8条 農園の入園に際しては、第三者の田や畑を通ったり、付近の田畑に迷惑をかけないように十分配慮すること。
第9条 入園の期間中の不慮の事故及びその他の事故による損害などについて、一切異議を申し立てず、また何らの請求もしない。
第10条 入園期間経過後または入園を中止した場合は、速やかに農園を整備し、返還するとともに、道具類などは持ち帰ること。また、そのとき農園に残存する物品の補償請求もしない。
第11条 農園の入園に際して、もし第三者に迷惑をかけたり損害を与えたりしたときは、自己の責任において処理すること。
第12条 入園中に発生した野菜くずなどは、所定の場所に破棄するとともに、その他のごみ(特にポリやビニール類など)は各自で持ち帰ること。
第13条 農園管理には十分配慮するとともに、収穫物は適期に採収する。
第14条 農園の維持管理については、管理者及び個々の入園者と協力してあたる事とし、特に草刈など農園の清掃活動については入園者全員で協力して実施すること。
第15条 入園許可期間中において、引き続き2ヶ月以上入園しなかったとき、またはこの誓約書に違反したときは、以後の入園を拒否されても異議がないものとする。
第16条 上記各条に定めるもののほか、農園の利用については、個々の入園者と協力し合い、適正に利用を行うものとする。また、隣接する入園者との友好関係の維持に努める。
上記事項を遵守することを誓約します。
平成 年 月 日
入園申込者 住所
氏名 ㊞
電話番号 ( )
区画番号 番
● 桃源郷農園入園契約書
桃源郷農園入園契約書
桃源郷農園(以下「農園」という。)として開設した土地の使用について、農園管理者(以下「甲」という。)と入園者(以下「乙」という。)は、下記のとおり入園契約書を取り交す。
1.農園の名称、土地の表示及び面積
名称 各農園名
所在 各農園住所
1区画当たり ㎡
乙の使用する区画 No.
2.農園の管理運営は甲が行い、乙は甲に協力するものとする。
3.農園の開設期間は平成25年4月1日から平成26年3月31日までとし、乙は契約を交わした日から当年度の3月31日まで区画を使用できる。
4.甲は、農園を閉鎖しようとする場合には、6ヶ月前までに、乙に申し出るものとする。
5.乙は貸付けに係る賃料を入園契約時に甲に支払う。そして、甲と乙協議の上、契約を更新する場合は、乙は甲に対し、賃料を少なくとも3月31日までに支払う。
6.契約期間が満了する前に甲は乙の意向を確認し、乙が契約の継続を希望するときは、双方協議の上、契約期間を1年間自動継続するものとする。
7.その他、乙は「桃源郷農園入園誓約書」の記載事項を遵守するとともに、本契約にない事項や疑義が生じたときは、その都度甲と乙が協議し、その処理にあたるものとする。
平成 年 月 日
(甲) 農園管理者 四條畷市上田原565番地の3
名称 特定非営利活動法人桃源郷のさと
理事長 奥田 進久 印
(乙) 入園者 住所
氏 名 印